豊多摩同窓会 定款

豊多摩同窓会の定款(規約)は1955(昭和30)年4月1日に制定しました。2023(令和5)年5月改定。

細則・各種活動の運用規程については事務局にお問合せください。

豊多摩同窓会定款(同窓会規約)

第1章 総則

第1条    本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2条    本会は、豊多摩同窓会と称する。

第3条    本会は、事務局を東京都立豊多摩高等学校内におく。

第2章  事業

第4条   本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 総会の開催
 (2) 会報の発行
 (3) 会員名簿の作成と管理
 (4) 母校の在校生に対する奨学金の給付
 (5) その他必要と認める事業
2 会員名簿は、第1条の目的以外に利用してはならず、また第三者に譲渡してはならない。
3 会員名簿は、会員または客員以外の第三者が、取得または利用してはならない。
4 本会は前二項に反する事実が発生した場合には「個人情報の保護に関する法律」に基づき必要な措置を講じるものとする。

第3章 会員

第5条  本会の会員は、次の1号から3号に掲げる者のうち、本会への入会を希望した者および4号に掲げる者とする。
 (1) 東京都立豊多摩中学校卒業生並びに修了生
 (2) 東京都立第十三高等学校全日制卒業生
 (3) 東京都立豊多摩高等学校全日制卒業生
 (4) 前各号に定める学校の全日制にかつて在学した者で本会の趣旨に賛同する者

第6条    会員は入会の際、別に定める終身会費を納入するものとする。

第7条    会員は氏名・現住所に変更があったときには、事務局に通知するものとする。

第8条    会員は本会の名誉を毀損した場合、評議員会の議決に基づいて除名されることがある。

第4章 客員

第9条    東京府立第十三中学校、東京府立豊多摩中学校、東京都立豊多摩中学校、東京都立第十三高等学校全日制、東京都立豊多摩高等学校全日制の職員及び旧職員を本会の客員とする。

第5章 役員

第10条   本会に次の役員をおく
 (1)評議員 (2)理事 (3)理事長 (4)副理事長 (5)監事

第11条   評議員は、次の方法により選出された評議員候補者を、評議員会が承認することにより、決定する。
 (1) 母校卒業時に、各組ごとに原則として1名の評議員候補を、その構成員が互選する。
 (2) 会員は評議員の後任指名や、自薦・他薦による立候補により、評議員候補者となることができる。
2 改選時の評議員会での評議員の決定方法は、評議員会運用規程に別途定める。
3 評議員は、会員の代表として、評議員会の議決行使等を行うものとする。

第12条   評議員は、評議員会を構成し、人数は60名以上とする。

第13条   理事会は、理事長・副理事長・理事および監事(以下理事等)の候補者を検討・調整し、評議員会に推薦する。
2 評議員会にて、評議員も理事等の候補者の提案を行うことができる。
3 評議員会は、理事会からの推薦案、評議員からの提案を受け、理事等を選任する。
4 理事は15名~20名、監事は2名とする。理事15名~20名には、理事長、副理事長を含むものとする。

第14条  理事長、副理事長及び理事は、理事会を構成する。

第15条  理事は、会務を分担する。

第16条  理事長は、本会を代表し会務を司る。

第17条  理事長に事故あるときは、副理事長がこれを代行する。

第18条  監事は、資産・会計並びに執行の監査にあたる。

第19条 役員の任期は3年とし、評議員・理事・監事それぞれの全役員を3年ごとに改選し再任を妨げ ない。
2 役員の交代に際して、後任者が当該役員に就任した時点で、後任者は他の役員の残存任期と同様の任期をもって任に当たる。

第20条 評議員は、改選期に、以下の各号に該当する場合は、評議員会の承認を経て退任することとする。
 (1) 本人から退任の申し出があった場合。
 (2) 評議員を継続する意思表示がなかった場合。
2 評議員は、転勤や健康上の理由等の止むを得ない事情が生じた場合、理事長宛てに書面にて退任を申し出ることができる。理事長は次回の評議員会に、書面の申し出により退任した評 議員の氏名を報告する。

第21条  役員は、評議員会で不信任された場合は辞任しなければならない。

第22条  評議員会は、役員に欠員ができた場合、速やかに後任者を選ぶものとする。
2 評議員に欠員ができた場合、会員は評議員候補者の選定に協力しなければならない。

第23条  理事長・副理事長、理事及び監事は、任期が終わっても後任者が定まるまでは、その職務を続けるものとする。

第6章 評議員・理事会

第24条  評議員会及び理事会は、理事長が招集する。

第25条  理事長は、評議員20名以上又は理事5名以上から会議の目的事項を示して開催を要求されたときは、20日以内に評議員会又は理事会を開かなければならない。

第26条  理事長は、評議員又は理事会を召集しようとするときは、開会期日より7日以前に会議の目的事項を当該役員に通知しなければならない。

第27条  定例評議員会は、毎年3月及び5月に開く。ただし、必要あるときは臨時評議員会を開くことができる。

第28条 評議員会は、本会の意思を決定する最高決議機関であって次の事項を行う。
 (1) 定款の変更
 (2) 資産の管理方法及び運用方法の決定
 (3) 会員の除名
 (4) 予算の決定及び決算の承認
 (5) 評議員・理事長・副理事長・理事及び監事の選任及び解任
 (6) 評議員会運用規程の制定・改廃
 (7) その他議案の議決

第29条 理事会は、本会の執行機関であって次の事項を行う。
 (1) 評議員会決定事項の実施
 (2) 資産の管理運用
 (3) 会報の発行、会員名簿の作成と管理
 (4) 奨学生の採用
 (5) 予算案の編成及び決算書の作成
 (6) 会員の入会事務の処理
 (7) 評議員会に推薦する理事等の候補者の決定
 (8) 評議員会提出議案の作成
 (9) 本会の会務処理に必要な細則を定め、評議員会に報告する。
 (10) その他必要な会務の処理
2 前項を執行するにあたり、理事会の下に事務局および必要な委員会等をおく。
3 円滑な会務遂行のため、事務局、各委員会の判断で、会員、母校教職員・生徒、業務委託先等に協力・支援を求めることができる。協力、支援の実績は、理事会に報告しなければならない。

第30条  評議員会及び理事会は、総員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。なお、出席には委任状を提出した者を含むものとする。

第31条  評議員会及び理事会の議決は、出席者の過半数で決める。可否同数の場合には議長が決める。

第32条  会員は、評議員会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

第33条  評議員会の議長は、開催のたびごとに評議員会の互選により決定する。

第34条  評議員会の議案は、理事長または評議員が提出する。

第7章 総会

第35条  総会は、原則として毎年1回理事長が招集し会員相互の親睦をはかるとともに、会務の報告を行う。

附則

1 本定款に定めのない事案が生じた場合には、理事会にて検討し、評議員会に諮るものとする。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 本会の個人情報保護に関する方針は、別途理事会によって定める。

4 2023年5月20日の定款の改定時の評議員を、改定後の定款第29条第1項第5号の定める評議員会が選任する評議員とし、同評議員を次の会報、総会で会員に通知する。

5 定款が改定された場合は、豊多摩同窓会公式サイトに改定後の定款を掲載し、会員に公告するものとする。

以上

昭和30年4月1日制定

平成17年3月19日改定
平成25年5月18日改定
平成29年3月18日改定
令和5年5月20日改定

プッシュ通知を
タイトルとURLをコピーしました